家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者(異動)及び氏名変更・訂正・生年月日訂正届
記入例
扶養認定に必要な添付書類一覧表
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

国民年金第3号被保険者届について

被保険者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として申請するとき、または第3号被保険者の住所に変更があったときは、必要書類を事業所経由で当健康保険組合にご提出ください。

届出もれがあると年金の加入期間に影響し、将来年金を受給できなくなることがありますのでご注意ください。

国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者は次の3種類に分類されます。

  • 第1号被保険者…日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者等
  • 第2号被保険者…厚生年金保険の被保険者および共済組合等の組合員または加入者
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の方
  • ※このうち、第3号被保険者の届出については当健康保険組合を経由します。

第3号届は次のように処理されます

事業所 → 当健康保険組合 → 年金事務所

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者(異動)及び氏名変更・訂正・生年月日訂正届
記入例

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
  • 特定疾病療養受領証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合