健康診断(契約医療機関以外)

当健康保険組合では、被保険者および被扶養者のみなさまの健康保持・増進、病気の予防と早期発見のため、健康診断を実施しています。
契約医療機関以外で健康診断を受ける場合についてご案内します。

実施要領

  • 契約医療機関での健康診断が困難な場合、契約医療機関以外で受診した健康診断に対して補助金を支給します。なお、健診の補助は、年度内(4月~翌年3月)1人1回ですから、重複して健康保険組合から補助を受けることはできません。
  • 40歳以上の方は、特定健診の検査項目を含んだ健診を必ず受診してください。含んでいない場合は補助の対象外になりますのでご注意ください。
    検査項目はこちら(東振協の検査項目を参照)
  • 医療機関に予約後、申込書を受診前に健康保険組合の総務課宛にご郵送ください。
必要書類 契約外医療機関 人間ドック申込書 <40歳以上対象>
契約外医療機関 人間ドック申込書 <40歳以上対象>
記入例
契約指定病院以外 生活習慣病予防健診申込書 <30歳以上対象>
契約指定病院以外 生活習慣病予防健診申込書 <30歳以上対象>
記入例
契約指定病院以外 一般健康診断申込書 <40歳未満対象>
契約指定病院以外 一般健康診断申込書 <40歳未満対象>
記入例

健診区分と組合補助額

  対象者 受診者負担額 組合補助金
一般健診 40歳未満の
被保険者
なし 3,500円まで
生活習慣病予防健診 30歳以上の
被保険者・被扶養者
2,000円 (受診者負担額2,000円を差し引いて)
10,500円まで
人間ドック 40歳以上の
被保険者・被扶養者
10,000円 (受診者負担の10,000円を差し引いて)
30,000円まで

人間ドックの健保組合補助額計算例(生活習慣病予防健診も同様)

例1 人間ドックの費用が40,000円の場合
         40,000円-10,000円(受診者負担額)=30,000円の補助

例2 人間ドックの費用が35,000円の場合
         35,000円-10,000円(受診者負担額)=25,000円の補助

例3 人間ドックの費用が40,000円以上の場合は、30,000円の補助

  • ※30,000円が補助限度額となり、受診者負担額10,000円を引いて組合補助限度額を超えた額は受診者の負担になります。

補助金の請求

  • 受診当日に健診費用の全額を医療機関の窓口にお支払いください。

  • 契約外医療機関補助金請求書に、領収書・請求明細書・健診結果票一式(総合判定でなく、受診項目のすべての検査数値が記載されたもの)・問診票または質問票(年度内40歳以上の方のみ)のコピーを添付して健康保険組合までご請求ください。
  • 個人名義口座にもお振込は可能ですが、被保険者本人のお口座のみ対応可となります。
  • 年度内40歳以上の方の健診結果については連名簿ではなく、各個人ごとの結果をご提出ください。
  • 補助金の請求は年度内(4月~翌年3月)にお願いします。
  • 申請書類に不備があった場合、補助金が受けられないこともありますのでご注意ください。
  • ※健診の補助は、年度内(4月~翌年3月)1人1回ですから、重複して健康保険組合から補助を受けることはできません。
必要書類 人間ドック 契約外医療機関補助金請求書
記入例
一般・生活習慣病健診 契約指定病院以外補助金請求書
一般・生活習慣病健診 契約指定病院以外補助金請求書
記入例
質問票
記入例